産経新聞(10月10日付)が
「
必要」と“脅し”ていた。
膨大“だから”
勿論、そんなことはない。
どんなに膨大でも、“
だが、実際はどうか。
皇室典範については、以下で全て(
おさらいになるが)。
まず、
「天皇が“退位し、又は”崩じたときは、
これで、生前退位が可能になる。
しかし、その“要件と手続き”を定める必要がある。
でないと、
よって「第4条の2」(
「天皇は、
次に、“強制”の可能性を排除する為に
「
一方、
「
これで生前退位否認論の最大の論拠、
「
即位辞退を認めないと不均衡。
との反論は成り立たなくなる。
以上で基本的な改正は完結。
あとは、それに関連した微調整のみ。
それも殆ど“自動的”
まず、退位後の称号は歴史的に「太上(
これを特に変更すべき理由はないし、
よって、これを採用する。
しかも、
(
そこで、
対応した改正、以下同じ)。
「皇后、“太上天皇、”太皇太后、
太上天皇が皇族の身分に留まられる以上、
持たれるのは当然(
おられる)。
ならば、
「
また皇族は皆さま決まった「
太上天皇は無論、「陛下」(
これは第23条の改正。
「
陛下とする」天皇の「大喪(たいそう)の礼」
第25条に規定。
だが太上天皇については、
その「葬る所」を「陵」
これは第27条の改正。
「天皇、皇后、“太上天皇、”太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、
追加条文1、改正条5。
ごく僅かな改正に過ぎない。
ならば関連法の改正が“膨大”になるのか。
とんでもない。
それについては改めて。